介護保険とは
介護保険とは、介護を必要とする方が少ない費用負担で介護サービスを受けられるように、社会全体で支えることを目的とした保険制度です。
40歳以上の国民は被保険者(加入者)として介護保険料を納めていますが、この介護保険料と税金で介護保険制度が運営されています。
介護サービスを受ける場合の利用料は、原則1割の自己負担が必要となりますが、前年度の所得に応じて自己負担割合が2割または3割となります。
要介護(要支援)認定の申請時には、65歳以上の方は「介護保険の被保険者証」、40~64歳の方は「医療保険の被保険者証」が必要となります。
介護保険制度の仕組み

介護保険サービスの対象者
介護サービスを受けることができる方は、原則として65歳以上の第1号被保険者です。
ただし、第2号被保険者にあたる40~64歳の方でも、末期がんや関節リウマチなど加齢に伴う16種類の特定疾病(※右記)が原因で要介護(要支援)認定を受けた場合は、介護保険サービスを受けることができます。
要介護(要支援)の認定を受けた方は、介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターでケアプランを作成し、そのケアプランに基づいたサービスを利用することができます。
特定疾病とは
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは
介護支援専門員とは、介護保険制度に基づいてケアマネジメントを行う専門職です。ケアマネジャー(ケアマネ)とも呼ばれます。
要介護者・要支援者やその家族の心身の状況等に応じて適切なサービスを利用できるように、ケアプランの作成や市町村・サービス事業者等との連絡調整等を行います。
介護支援専門員は、資格を取得する前に、介護福祉士、看護師等の福祉や医療の仕事を経験しています。今までに得た豊富な知識と経験で利用者をサポートする頼もしい存在でもあります。
具体的な業務内容

- ケアプラン作成
- サービスの仲介や実施管理
- 利用者や家族から相談受付
- 介護保険の申請代行 など
介護サービスを利用するまでの手続きについて
要介護認定の申請

お住まいの市町村の介護保険担当窓口にて「要介護(要支援)認定」の申請をします。
申請に必要なもの
本人もしくはご家族が申請を行いますが、ケアマネジャー(介護支援専門員)が代行申請を行うことも可能です。不明な場合は居宅介護支援事業所までご相談ください。
- 65歳以上の人:申請書、介護保険被保険者証
- 40~64歳までの人:申請書、医療保険被保険者証
認定調査・主治医意見書

市町村の認定調査員が自宅を訪問して聞き取り調査を行います。また、市町村からの依頼に応じ、主治医が医学的見地からの意見書を作成します。(診察や検査が必要となる時があります)
審査・判定

認定調査や主治医意見書をもとに審査が行われ、要介護状態区分が判定されます。判定は「要支援1・2」、「要介護1~5」、「非該当」に区分されます。
認定・結果通知

原則として、申請から約30日で結果が通知されます。
<要支援1・2と認定された方>
心身の状態の維持・改善を目指し、介護予防サービスが利用できます。
介護予防サービスを利用したい場合は、地域包括支援センター(または居宅介護支援事業所)に連絡してください。
<要介護1~5と認定された方>
自立した生活を送るために介護サービスが利用できます。介護サービスを利用した
い場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに連絡してください。
施設に入居する場合は、直接施設へのお申し込みも可能です。
<非該当と判定された方>
基本チェックリストを受けて、生活機能の低下が見られた場合は「事業対象者」として介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
介護保険の各種サービス
ご要望に合わせ各種サービスの組み合わせが可能です。
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーなどに訪問してもらい、入浴・排泄・食事の世話などの「身体介護」や、調理・洗濯などの「生活援助」、通院等のための「乗降介助」を受けます。
なお、ペットの世話や留守番、預貯金の管理など、日常生活上の家事の範囲を超える内容は対象外となります。
訪問入浴介護
自宅の浴槽での入浴が困難な方は、介護職員と看護職員に移動入浴車で自宅を訪問してもらい、サービス事業所が持参した浴槽で入浴の介護・支援を受けます。
訪問看護
医師の指示により、看護師などに自宅を訪問してもらい、療養上の世話や診療の補助を受けます。病状について不安のある方は、24時間365日相談や訪問サービスなどを受けることができます。
デイサービス・認知症対応型デイサービス
通所介護事業所で、食事・入浴などの日常生活上の支援や健康チェック・機能訓練などを日帰りで利用できます。
通所リハビリテーション
医学的管理のもと、病院や診療所、介護老人保健施設などで、食事などの日常生活上の支援や機能訓練、リハビリテーションを日帰りで受けることができます。
ショートステイ(短期入所)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練、レクリエーションなどが受けられます。在宅介護中の冠婚葬祭や旅行の時、介護者の介護疲れ解消などにも利用できます。
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りることができます。
《介護保険で対象となる福祉用具》
○車いす ○特殊寝台 ○床ずれ防止用具 ○手すり ○体位変換器 ○スロープ
○歩行器 ○歩行補助つえ ○認知症老人徘徊感知機器 ○移動用リフト
○自動排泄処理装置
※要介護状態区分により利用できない用具もあります。
特定福祉用具購入(年間上限10万円まで)
入浴や排泄などに使用する福祉用具のうち日常生活の自立や介護に役立つ
ものを購入したとき、購入費が支給されます。
《介護保険で対象となる福祉用具》
○腰掛便座(ポータブルトイレ) ○入浴補助用具 ○簡易浴槽
○自動排泄処理装置の交換可能部品 ○移動用リフトのつり具の部分 ○排泄予測支援機器
住宅改修(上限額20万円)
手すりの取り付けや段差の解消など定められた住宅改修をしたときは、住宅改修費が支給されます(事前申請が必要です)。
《介護保険で対象となる住宅改修》
○手すりの取り付け ○段差の解消 ○引き戸などへの扉の取り替え
○滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
○洋式便器などへの便器の取り替え
入所サービスを検討の方(介護施設など)
病気や身体状況により自宅での生活に不安な場合や介護が困難な場合などには、施設サービスを検討します。
○特別養護老人ホーム
○介護老人保健施設
○グループホーム
○有料老人ホーム
○サービス付き高齢者向け住宅 など
市町村の高齢福祉サービス
配食サービスやおむつの支給、理美容サービスなどがあります。
お住まいの市町村窓口にご相談下さい。
手続きや金銭管理など
独居、高齢夫婦などで金銭管理等が不安になった際や困難になった場合には、市町村や社会福祉協議会などの相談窓口にご相談下さい。