当院では、地域包括診療料を届け出ております


 当院では、国策である「地域包括ケアシステム」の目標である、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後までつづけられることがように、地域の包括的な支援・サービスを提供できる体制の整備の一つとして、「地域包括診療料」の算定を行っています。

 「地域包括診療料」は、厚生労働大臣の定める疾患を有する患者さんに対し、同意を得たうえで継続的かつ全人的な医療を行う主治医を決めるもので、全ての内服薬や健康管理をその主治医が行うものです。また、地域包括診療料を算定する月の診療における指導料や簡単な検査の費用等が包括(一定金額の支払い)されるとともに、多種類のお薬が処方される場合でも複数医師の診察を受けなくても済むというメリットもあります。

 「地域包括診療料」を算定できる医療機関として以下の条件(施設基準)が定められており、当院はこれを満たすものとして、関東信越厚生局に届け出をしております。


地域包括診療料は、どんな患者様が対象で、どのような医療が提供されるの?

 脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者様に対して、療養上必要な指導及び診療を行います。

 服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計測、飲酒、その他療養を行うに当たっての問題点等に係る生活面の指導については、必要に応じて、当該医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、薬剤師が行います。

 夜間や休日などに患者様又は患者様のご家族様等から連絡を受けた場合には、受診の指示等、速やかに必要な対応を行います。

 健康相談や介護保険に係る相談や予防接種に係る相談などが可能です。