当院は、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただける、「オンライン資格確認」を導入しています。

利用方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に健康保険証としての利用申込みが必要です。 

申し込み方法については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

発行したマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちいただき、当院の外来受付にあるカードリーダーからマイナンバーカード(マイナ保険証)を読み込み、操作を行うことで健康保険証としてご利用できます。

マイナ保険証でできること

ご本人が同意された場合、下記のことができます。

  • 健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・後期高齢医療受給者証としての利用
  • 診療情報、薬剤情報、特定健診情報の提供
  • 限度額区分の確認

診療情報等を提供することによりご自身の情報に基づいて適切な処方を受けることができます。
また、会計での限度額以上の支払いが不要となります。

マイナ保険証に関してご注意いただきたいこと

  • 従来どおり健康保険証を使って受診していただくこともできます。
  • マイナ保険証で各種医療証(乳児医療・身体障害者医療・難病医療・特定疾患・精神医療・更生医療・その他医療証等)の確認はできませんので、これまで通り紙での提示をお願いいたします。

オンライン資格確認について

オンライン資格確認とは、マイナ保険証のICチップを読み込むことによりオンラインにて患者さんの保険資格情報を確認する仕組みです。マイナ保険証をご利用いただくことで、質の高い医療の提供に努めます。
今後、政府が健康保険証を原則廃止しマイナ保険証に統一することにより、特例措置として2023年4月から12月の間、厚生労働省が定める診療報酬制度に基づき、診察料を算定する際に「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を加算いたします。
加算点数については下記の表のとおりです。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

マイナ保険証利用 初診時の加算 再診時の加算
あり 2点〔2点〕
(医療情報・システム基盤整備体制充実加算2)
0点〔0点〕
なし
(従来の健康保険証を利用)
6点〔4点〕
(医療情報・システム基盤整備体制充実加算1)
2点〔0点〕
(医療情報・システム基盤整備体制充実加算3)

※上記は特例措置期間(2023年4月~12月)の加算点数となります。
※〔 〕内は通常時の加算点数となります。