歯科外来診療医療安全対策


 当院は、「歯科外来診療医療安全対策」の届け出済み歯科医院です。

 「歯科外来診療医療安全対策」とは、厚生労働省が指定する施設基準の中の一つで、数々の基準を満たした医院が認められるものです。

歯科外来診療医療安全対策の要件

  • 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  • 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
  • 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき、自動体外式除細動器(AED)、パルスオキシメーター等の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
  • 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。

ほか

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