同行援護サービスについて
同行援護とは、障碍者総合支援法第5条第4項において「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障碍者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること」として定められています。視覚障害者の方の移動に際して、マンツーマンで移動に必要な情報の提供などをガイドヘルパーが行うサービスです。
当事業所の訪問介護サービスで提供している「通院等のための乗降介助」のような移動支援との大きな違いは、視覚障害者のかたが対象であること・ガイドヘルパーが行う行為は『介護』ではなく『移動に必要な情報を提供する』ことが挙げられます。ただし、介護が必要な方は介護のサービスと併せてご利用いただけます。
サービスの概要
- 営業日
- 月曜日~日曜日(12月31日~1月3日を除く)
- 営業時間
- 8:00~17:00
- 実施地域
- 沼田市、昭和村
お気軽にお問い合わせください。0278-20-1185受付時間 9:00-17:00 [ 日・祝日除く ]
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