同行援護サービスについて

 同行援護とは、障碍者総合支援法第5条第4項において「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障碍者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること」として定められています。視覚障害者の方の移動に際して、マンツーマンで移動に必要な情報の提供などをガイドヘルパーが行うサービスです。
 当事業所の訪問介護サービスで提供している「通院等のための乗降介助」のような移動支援との大きな違いは、視覚障害者のかたが対象であること・ガイドヘルパーが行う行為は『介護』ではなく『移動に必要な情報を提供する』ことが挙げられます。ただし、介護が必要な方は介護のサービスと併せてご利用いただけます。

移動支援

外出時の支援を中心として、安全かつ快適な移動の支援を心がけます。移動中において生命の危険となるような状況を回避する必要があります。

情報の提供

利用者さまが、外出時の行動目的の決定や変更の判断、選択(例えば、買い物の際にどこの店でどの商品を買うのかなど)を行うために、その判断に必要となる視覚的な環境情報などをヘルパーが的確かつ客観的に伝えます。

代読・代筆

移動時、または目的地での代筆・代読を行います。しかし不動産売買や株式投資などの財産に関することや、手術の同意書など命に関わるような内容の代筆は不可能となっております。また、ヘルパーが代筆・代読で得た情報は目的外で利用したり不当に入手することは禁止されておりますが、個人情報など重要な情報を取り扱うため、充分ご注意ください。

サービスの概要

営業日
月曜日~日曜日(12月31日~1月3日を除く)
営業時間
8:00~17:00
実施地域
沼田市、昭和村

お気軽にお問い合わせください。0278-20-1185受付時間 9:00-17:00 [ 日・祝日除く ]

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