介護保険について
介護サービスを利用するための要介護(要支援)認定の申請方法の前に、まず介護保険についてご説明させていただきます。
介護保険とは、介護を必要とする方が少ない費用負担で介護サービスを受けられるように、社会全体で支えることを目的とした保険制度です。
40歳以上の国民は被保険者(加入者)として介護保険料を納めていますが、この介護保険料と税金で介護保険制度が運営されています。
介護サービスを受ける場合の利用料は、原則1割の自己負担が必要となりますが、前年度の所得に応じて自己負担割合が2割または3割となります。
要介護(要支援)認定の申請時には、65歳以上の方は「介護保険の被保険者証」、40~64歳の方は「医療保険の被保険者証」が必要となります。
介護保険サービスの対象者
介護サービスを受けることができる方は、原則として65歳以上の第1号被保険者です。
ただし、第2号被保険者にあたる40~64歳の方でも、末期がんや関節リウマチなど加齢に伴う16種類の特定疾病が原因で要介護(要支援)認定を受けた場合は、介護保険サービスを受けることができます。
要介護(要支援)の認定を受けた方は、介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターでケアプランを作成し、そのケアプランに基づいたサービスを利用することができます。
特定疾病とは
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン症
- 脊髄小脳変性症
- 脊髄管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービスを利用するまでの手続き
窓口で要介護認定の申請を行う
お住まいの市町村の介護保険担当窓口にて「要介護(要支援)認定」の申請をします。
申請に必要な物
- 65歳以上の人
- 申請書、介護保険被保険者証
- 40~64歳までの人
- 申請書、医療保険被保険者証
本人もしくはご家族が申請を行いますが、介護支援専門員(ケアマネジャー)が代行申請を行うことも可能です。不明な場合は当施設または他の居宅介護支援事業所までご相談ください。
認定調査・主治医意見書作成
市町村の認定捜査員がご自宅を訪問して聞き取り調査を行います。また、市町村からの依頼に応じ、主治医が医学的見地からの意見書を作成します。(診察や検査が必要となるときがあります。)
審査・判定
認定調査や主治医意見書をもとに審査が行われ、要介護状態区分が判定されます。判定は「要支援1・2」、「要介護1~5」、「非該当」に区分されます。
認定・結果通知
原則として、申請から約30日で結果が通知されます。
- 要支援1・2と認定された方
- 心身の状態の維持・改善を目指し、介護予防サービスが利用できます。
介護予防サービスを利用したい場合は地域包括支援センター(または居宅介護支援事業所)にご相談ください。 - 要介護1~5と認定された方
- 自立した生活を送るために介護サービスが利用できます。介護サービスを利用したい場合は、当施設などの居宅介護支援事業所のケアマネジャーにご相談ください。施設に入居する場合は直接施設へのお申し込みも可能です。
- 非該当と判定された方
- 基本チェックリストを受けて、生活機能の低下が見られた場合は「事業対象者」として介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。