※医療保険・介護保険とも基本料、加算料金については保険適応(本人負担1割~3割)となりますが、その他の費用は自費となります。自費として表示している金額は税込での料金です。
医療保険のかた
1.基本料(1割負担・1回分)
項目 | 条件 | 料金 |
---|---|---|
基本療養費Ⅰ (週3日まで) |
看護師の場合 | 555円 |
准看護師の場合 | 505円 | |
リハビリ専門職員の場合 | 555円 | |
基本療養費Ⅰ (週4日以降) |
看護師の場合 | 655円 |
准看護師の場合 | 605円 | |
リハビリ専門職員の場合 | 555円 | |
管理療養費(1ヶ月の) | 初日 | 767円 |
2日目以降 | 300円 | |
基本療養費Ⅲ(管理療養費は同時算定無) | 850円 | |
難病等複数回訪問(1日に) | 2回 | 450円 |
3回以上 | 800円 |
2.加算関係( 1割負担 )
加算項目 | 料金 | 加算の要件 |
---|---|---|
24時間対応体制加算 | 680円/月 | 24時間体制にある場合に算定することができる。別の訪問看護ステーションとの同時算定はできない。 |
夜間・早朝加算 | 210円/回 | 夜間(午後6時~午後10時)又は早朝(午前6時~午前8時)にサービス提供した場合 |
深夜加算 | 420円/回 | 深夜(午後10時~午前6時)にサービス提供した場合 |
特別管理加算 | 500円/月 250円/月 |
特別な管理を必要とする状態にある利用者に対し、計画的な管理を行った場合 (人工呼吸器、気管内カニューレ、胃ろう、在宅酸素、褥瘡、人工肛門、気管カニューレ、尿管カニューレ等) |
退院時共同指導加算(1回のみ) | 800円 | 厚生労働大臣が定める疾患や特別管理加算の対象者は2回まで |
複数名訪問看護加算(1日/週) | 看護職員と +看護師等:450円 +准看護師:380円 |
利用者・家族の同意を得て、利用者の身体的理由により1人の看護師等による看護が困難と認められる場合又は暴力行為・器物破損等が認められる場合 等 |
3.その他の費用 (自費)
項目 | 料金 |
---|---|
交通費 | 片道5kmまで250円 |
5km以上は1kmごとに50円 | |
死後の処置料 | 11,000円 |
【精神科】医療保険のかた
1.基本料(1割負担・1回分)
項目 | 条件 | 料金 |
---|---|---|
基本療養費Ⅰ (週3日まで 30分以上) |
看護師の場合 | 555円 |
准看護師の場合 | 505円 | |
作業療法士の場合 | 555円 | |
基本療養費Ⅰ (週4日以降 30分以上) |
看護師の場合 | 655円 |
准看護師の場合 | 605円 | |
作業療法士の場合 | 655円 | |
管理療養費(1ヶ月の) | 初日 | 767円 |
2日目以降 | 300円 | |
基本療養費Ⅳ(管理療養費は同時算定無) | 850円 | |
精神科複数回訪問加算(1日に) | 2回 | 450円 |
3回以上 | 800円 |
2.加算関係( 1割負担 )
項目 | 料金(1割負担) | 加算の要件 |
---|---|---|
24時間対応体制加算 | 680円 | 24時間体制をとり、緊急時や体調不良等の相談、訪問体制を取っている場合 |
夜間早朝訪問看護加算(1回/日) | 210円 | 夜間(午後6時~午後10時)、または早朝(午前6時~午前8時)に緊急時でサービス提供した場合 |
特別管理加算 | 500円/月 250円/月 |
特別な管理を必要とする状態にある利用者に対し、計画的な管理を行った場合 (人工呼吸器、気管内カニューレ、胃ろう、在宅酸素、褥瘡、人工肛門、気管カニューレ、尿管カニューレ等) |
退院時共同指導加算(1回のみ) | 800円 | 厚生労働大臣が定める疾患や特別管理加算の対象者は2回まで |
長時間精神科訪問看護加算(週1日に限り) | 520円 | 体調等不安定で通常の訪問時間を越えての看護ケアが必要な場合 |
ターミナルケア療養費 | 2,500円 | 主治医との連絡の下に、看取りへの支援体制を取った場合 |
3.その他の費用 (自費)
項目 | 料金 |
---|---|
交通費 | 片道5kmまで250円 |
5km以上は1kmごとに50円 | |
死後の処置料 | 11,000円 |
介護保険のかた
1.基本単位数(1回分 )
区分 | 訪問看護Ⅰ1 (20分未満) |
訪問看護Ⅰ2 (30分未満) |
訪問看護Ⅰ3 (30分以上 1時間未満) |
訪問看護Ⅰ4 (1時間以上 1時間30分未満) |
|
---|---|---|---|---|---|
看護師の場合 | 介護 | 314単位 | 471単位 | 823単位 | 1,128単位 |
予防 | 303単位 | 451単位 | 794単位 | 1,090単位 | |
准看護師の場合 | 介護 | 283単位 | 424単位 | 741単位 | 1,015単位 |
予防 | 273単位 | 406単位 | 715単位 | 981単位 | |
サービス提供体制強化加算 | +3単位 | +3単位 | +3単位 | +3単位 |
- 20分未満の算定要件
・週に1回以上20分以上の訪問看護を実施していること
・連絡に応じて、訪問看護を24時間行える体制であること
区分 | 訪問看護Ⅰ5 (20分:1回) |
訪問看護Ⅰ5 (40分:2回) |
訪問看護 Ⅰ5・2超 (60分:3回) |
訪問看護 Ⅰ5・2超 (80分:4回) |
|
---|---|---|---|---|---|
理学療法士等の場合 | 介護 | 294単位 | 588単位 | 795単位 | 1,060単位 |
予防 | 284単位 | 568単位 | – | – | |
サービス提供体制強化加算 | +3単位 | +6単位 | +9単位 | +12単位 |
- 理学療法士等による訪問看護については、1週間に6回を限度に算定
2.加算関係
項目 | 単位数 | 加算の要件 |
---|---|---|
緊急時訪問看護加算Ⅰ | 600単位/月 | 体調不良や緊急時など電話での相談や訪問での体調確認を行う体制である場合 |
特別管理加算 | 500単位/月 250単位/月 |
特別な管理を必要とする状態にある利用者に対し、計画的な管理を行った場合 (人工呼吸器、気管内カニューレ、胃ろう、在宅酸素、褥瘡、人工肛門、気管カニューレ、尿管カニューレ等) |
複数名訪問看護加算 (+看護師等) |
30分未満:254単位 30分以上:402単位 |
利用者・家族の同意を得て、利用者の身体的理由により1人の看護師等による看護が困難と認められる場合又は暴力・器物破損などが認められる場合等(1回毎) |
複数名訪問看護加算 (+看護補助者等) |
30分未満:201単位 30分以上:317単位 |
|
長時間訪問看護加算 | 300単位/回 | 特別管理加算の対象者に対して90分を超える訪問看護を行った場合 (訪看Ⅰ4が位置付けられている場合) |
初回加算Ⅰ | 350単位 | 新規に訪問看護計画書を作成し、病院等から退院した日に看護師が初回の訪問看護を行った場合 |
初回加算Ⅱ | 300単位 | 上記以外で新規に訪問看護計画書を作成した場合、又は過去2か月間に当事業所の訪問看護の提供を受けておらず新たに訪問看護計画書を作成した場合 |
退院時共同指導加算 | 600単位(1回又は2回) | 入院中又は介護老人保健施設に入所中の利用者が退院・対処するに当たり医療機関・施設の職員と共同し在宅での療養指導を行った場合 |
ターミナルケア加算 | 2,500単位 | 死亡月につき1回算定する(要介護者のみ) |
3.その他の費用(自費)
項目 | 料金 |
---|---|
通常の実施地域を越えた交通費 | 1kmあたり50円 |
死後の処置料 | 11,000円 |