女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」

 「女性活躍推進法」とは、特に子供を持つ労働者が仕事と子育てを両立させることのできるよう、事業主において具体的な行動計画を策定の上、これを実行に移し、労働者が安心して働ける雇用環境を整備することによって、次の世代を担う子供たち健やかに生まれ育っていける社会の礎となるものです。
 常用雇用労働者が301人以上の事業主においては、「一般事業主行動計画」として策定したものを都道府県労働局に提出した上、職員への周知徹底、ならびに実施に向けた努力を継続する義務があります。
 輝城会では、社会医療法人として、この女性活躍推進法のみならず、他の法規にあっても率先して運用し、社会の模範となることを目指します。

社会医療法人輝城会 行動計画

1.計画期間

令和3年4月1日~令和6年3月31日

2.計画内容

(1)管理職(課長級以上)に占める女性労働者の割合を30%以上にするとともに、主任以上部長級までの役付職員全体におけるその割合を40%以上にする。

目標1 これまで男性労働者が中心の職場への女性労働者のさらなる配置拡大と、それによる多様な職務経験の付与に基づくキャリア形成

<対策>
令和3年4月1日より実施
・女性労働者に特化したキャリアパスの策定と柔軟な運用体制の確立
・女性労働者の様々な家庭環境を想定した柔軟な評価制度の構築
・職階を超えた女性労働者同士の交流の機会を設定することにより、各職場が内包する女性労働者の登用を縮小させている要因の抽出と改善策の実施

目標2 女性労働者の積極的かつ公正な育成・評価に向けた所属長へのヒアリングと、各所属長への教育、指導体制の確立

<対策>
令和3年4月1日より実施
・各所属長に対し現状の人事評価方法のヒアリングを行う
・女性労働者の積極的登用に向け、職員の育成及び人事評価の手法に関する各所属長への指導・教育体制の確立

(2)全職員の残業時間を月平均20時間以内とする。

目標3 「ノー残業デイ」の履行徹底と職員同士の助け合い・協力体制の確立

<対策>
令和3年4月1日より実施
・最低週1日の各部署単位の「ノー残業デイ」を奨励するとともに法人全体の「ノー残業デイ」を別に設定、これを継続履行する体制の確立
・「ノー残業デイ」設定困難な部署における個人単位の「ノー残業デイ」の設定と完遂に向けた職員同士の助け合い・協力体制の確立

目標4 時間外労働の減少に向けた各部署単位における業務合理化等の推進

<対策>
令和3年4月1日より実施
・部署単位の時間外労働削減のための業務合理化推進者を選任、時間外労働削減に向けた業務優先順位、業務分担などの分析と改善策立案を主導する
・法人内に「業務合理化推進委員会」を設置、時間外労働削減に向けた具体的方策に関する取組を実施する


参考数値

① 「医師を除く課長以上の管理職に占める女性の割合・・・26.2%」
  (令和3年3月末現在、管理職総数42名、うち女性労働者11名)
  ※主任以上役職者における割合・・・・・・33.3%

② 「時間外勤務平均時間・・・・・8.52時間/1ヶ月」
  (令和2年度、延べ時間外勤務時間43,815.25時間、延べ人数5,140人)

③ 「男性労働者の育児休業取得割合・・・・55.56%」
(令和2年度、配偶者出産9名、うち育児休業取得者5名)


変更日

計画変更日
令和 3年 4月 1日
掲載日
令和 3年 5月17日